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表88.1<1>発電機及び電動機の温度上昇限度(度)

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(注)温度測定方法はJISC4004の定めるところによる。
(ii)定格速度の120%の速度で1分間の過速度試験を行い支障なく運転できるもの。
(iii)絶縁抵抗試験を行い、次の値以上あるもの。

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(2)変圧器
定格品力で負荷試験を行い、温度上昇が、表88.1<2>の値を超えないもの。

表88.1<2>温度上昇限度(度)

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88.2(a)「通常の使用に際して、取扱者に危険を与えない構造のもの」とは、居住区に設置する変圧器にあっては、乾式自冷式のものとすること。
88.4(a)「爆発若しくは引火しやすい物質が発生し、蓄積し、又は貯蔵される場所」とは、ガソリンタンクを設置している区画、ペイント類を貯蔵する場所等をいう。
なお、第24条第6項に規定する区画は、本条第4項に規定する場所とみなさなくてよい。

 

 

 

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